海外で売られているような塩には、非常にさまざまな添加物というものが加えられているのです。ハーブなどといったような天然物であればいいのですが、塩に加えるような食品添加物というものは、その国その国によって独自にそれぞれが決定しているようです。
その国で認められていないような食品添加物が入っているような商品であれば、流通させていくことができないような、非関税障壁になります。ですから、これらを国際的に流通させることができるように、今では食用塩に関しての国際規格案というものが考えられつつあります。
しかし、その中には固結防止剤の役割として、塩の結晶表面を覆うための被覆剤として、炭酸カルシウムであったり、炭酸マグネシウムや酸化マグネシウム、もしくは二酸化珪素などといったものが入っており、また塩の疎水性被覆剤として、パルミチン酸であったり、もしくはステアリン酸などといったようなカルシウムであったり、マグネシウム塩といったもの、そして晶癖剤としては、フェロシアン化物というものと、さらに乳化剤としては、ポリソルベート80というもの、または加工助剤としては、ジメチルポリシロキサンが挙げられています。
これらのように、日本ではそれが食品添加物であるとして認可されていないようなものも、塩の食品添加物に使っていくことができるようになっているようです。
こういったような、日本では認可されていないような食品添加物が入っている商品を、日本に輸入してきて販売するというようなことはできないのです。
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